NO.66 現物給付方式 平成13年 9月 「“乳幼医療費公費負担制度”の給付方法が10月1日より、“償還給付方式”から“現物給付方式”に変更されます。“受給資格者証”が必要ですから、各市町村で手続きをしてください。」 このように、書かれても何かよく分からない話です。 @“乳幼児医療費公費負担制度”とは 医療機関(病院や診療所)で払う料金を、市町村が代わって支払ってくれる制度です。 A“償還給付方式”とは @の制度で、患者さんは、一旦、医療機関の窓口で料金を払い後で、市町村に患者さんが請求して、お金を給付してもらう制度です。 B“現物給付方式”とは 同じく@の制度で、患者さんは、医療機関の窓口では料金は払わずに、代わって医療機関が市町村に料金を請求する制度です。 C9月30日までは 岡山県下では、償還給付方式であり、ピンク色の「医療費給付申請書」に氏名、住所、金融機関の口座番号を記入して、毎月提出する必要がありました。 D10月1日からは 現物給付方式となります。まず、市町村に申請をして、「受給資格者証」を交付してもらいます。そして、診察の際に、医療機関に提出すれば、窓口での支払いは無くなります。 E手続きが、10月1日に間に合わない場合 一旦窓口で料金を支払って、後でピンクの用紙を提出してください。 F県外で受診をした場合 ピンクの用紙を提出してください。 G何才まで給付されるのか 今までどおり、原則として、3歳の誕生日の月までですが、各市町村によりかなりの差があります。岡山県の78市町村で、50市町村が就学前または6歳未満まで給付があり、柵原町・中央町は中学卒業までとなっていますが、津山市は3歳未満までです。 10月からの制度ですが、対象となる子供たちのいる家庭には通知が行っているようですので、申請を忘れずに早めに出してください。10月からは、かなり便利になります。 |